二者間契約のクレジットカード

ハウスカードといわれるこのクレジットカードは小売業者などが、自社の顧客を対象に発行するわけです。


そのため、発行会社と利用できる店舗が同一のクレジットカードということもできます。


一部の百貨店やスーパーなどの発行しているクレジットカードが該当します。


契約関係は、店と利用者の間のクレジットカードを介した売買契約です。


・・・つまり「買います、払います」という契約です。


支払いの方法には、後述するように一括払い、分割払い、リボルビング、ボーナス一括払いなどがあります。


どの場合でも売買契約にともなう支払い方法の一つには違いありません。


その契約の内容は、会員規約とよばれることが多い約款に盛り込まれます。


ニ者間契約のその内容を概略すると、クレジットカード固有のカードの管理に関する事項などに加え、売買契約にともなう支払いについて取り決めたものということができます。


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